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特定商取引法に基づく表示

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販売業者情報 会社名:株式会社ワイエフシー
代表者:金﨑謙治
所在地:〒254-0047 神奈川県平塚市追分2番1号
電話番号:0463-75-9346
メールアドレス:sytp-contact@y-yokohama.com
商品・役務の概要及び商品の引渡し時期・役務の提供時期
1 本サービスの概要
  • 本サービスは、当社が、ユーザーに対して、当社所定の月額定額料金を対価として、契約期間中に、概して、以下の①及び②のサービスを提供することを内容とするものとします。
① 初回交換、定時交換及びタイヤ返却

契約期間中に、当社は、ユーザーのために、初回交換及び定時交換により、契約期間を通じて、以下のタイヤを提供します。また、初回交換及び定時交換並びにタイヤ返却の際、当社は、ユーザーのために、タイヤ交換作業を行うものとします。

セット名 交換可能回数
夏タイヤ1セット(4本) 3回
冬タイヤ1セット(4本) 3回
② パンク交換

ユーザーの故意または過失によらずに パンク等による使用不能の状態になった場合、当社は、ユーザーのために、契約期間を通じて、合計6本分まで、当該事由が生じた貸与タイヤの返還義務を免除し、かつ、代替タイヤを貸与します(なお、パンク交換において、当社は代替タイヤの貸与のみを行うものとし、タイヤ交換作業は本サービスに含まれず、ユーザーの負担となります。代替タイヤについてのタイヤ交換作業に関する契約は実施店舗との間で別途ユーザーが締結する必要があります。ご注意ください。)。

  • 本契約の契約期間は、契約開始日から、初回交換実施日から3年が経過した日までとします。詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第4条のとおりです。
2 本サービスの提供手順及びその条件等
⑴ 本契約の締結

当社が別途定める所定の方法に基づくユーザーの申し込みにより、当社とユーザーの間で、本契約を締結します。
詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第3条のとおりです。

⑵ 初回交換の実施

ユーザーと当社において、当社の指定する実施店舗における初回交換の実施日時の調整を行います。
初回交換として、ユーザーと当社が合意した実施店舗・実施日時において、ユーザーに対して当社の所有するタイヤセット(4本)を貸与し、タイヤ交換作業を行います。
ユーザーは、実施日時に、実施店舗に自身の費用と負担により対象車両を持参しなければならないものとします。当社は、この条件を満たした場合に、初回交換を実施します。
なお、ユーザーは、初回交換後の取外しタイヤの保管・処分等の一切は、本サービスには含まれないことを承諾します。ユーザーは、初回交換後の取外しタイヤについて、自身の費用と責任で、引き取る、保管するまたは処分する等必要な対応をしなければならないものとし、当社及び実施店舗に損害を与えないものとします。
詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第6条のとおりです。

⑶ 定時交換

ユーザーは、定時交換として、以下の➀及び②の条件が全て充足された場合に、当社に対して、新たな夏タイヤ1セットまたは冬タイヤ1セットの貸与を受けたうえで、返却するタイヤセットを取り外して当該新たに貸与を受けるタイヤセットを取り付けることを内容とするタイヤ交換作業を求めることが出来ます。

  • ① 各年度(※)において、初回交換及び定時交換を合計して、夏タイヤ1セット及び冬タイヤ1セット以内であること(なお、過去の年度にユーザーが定時交換を実施しなかった回数を翌年度以降に繰り越すことは認められません。)
    (※)各本契約において、年度とは、以下の3年度とします。
    ア)第1年度:初回交換実施日から1年間
    イ)第2年度:第1年度を満了した日の翌日から1年間
    ウ)第3年度:第2年度の期間を満了した日の翌日から1年間
  • ② その時点で、貸与タイヤが全て使用可能な状況で当社に対して返却されること(パンク交換により貸与タイヤの返還義務が免除された場合のタイヤを除きます。)

ユーザーと当社において、当社の指定する実施店舗における初回交換の実施日時の調整を行います。ユーザーは、実施日時に、実施店舗に自身の費用と負担により、上記の条件を全て充足したうえで、対象車両を持参しなければならないものとします。当社は、これら条件を満たした場合に、定時交換を実施します。
詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第6条のとおりです。

⑷ タイヤ返却

本契約が終了する場合、本契約終了日までに、ユーザーは、貸与タイヤ全てを、以下のとおり、使用可能な状況で当社に返却しなければならないものとします。なお、タイヤ返却完了後は、契約期間や交換回数が残存している場合であっても、ユーザーは、当社に対してタイヤ交換を求めることはできません。詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第8条のとおりです。

  • 1)本契約の契約期間満了又は中途解約
    本契約終了日の30日前までに、ユーザーは、タイヤ返却の実施店舗及び実施日時を当社所定の方法で申し込まなければならないものとする。当社は、当該実施店舗及び実施日時に承諾する場合、その旨をユーザーに通知します。
    ユーザーは、実施日時に、実施店舗に、以下の条件を全て満たす状態で、対象車両を持参しなければならないものとします。当社は、これら条件を満たした場合に、タイヤ返却を実施します。
    a) 貸与タイヤを全て使用可能な状況で実施店舗に持参すること
    b) ユーザーが自らの費用と責任で手配した新たに装着予定のタイヤ(装着予定タイヤ)を自身の責任と費用で、実施店舗に持参または手配し、実施店舗において、装着予定タイヤを対象車両へのタイヤ交換作業が可能な状態におくこと
    なお、ユーザーは、タイヤ返却の際、当社に対して、当社から貸与中のタイヤ1セットを取り外して、装着予定タイヤを取り付けることを内容とするタイヤ交換作業を求めることが出来ます。
  • 2)当社による解除の場合
    ユーザーは、当社の指定する実施店舗に、当社の指定する実施日時までに貸与タイヤを返還しなければならないものとします。
    この場合、タイヤ交換作業の費用は、全てユーザーの負担とし、当社が請求する費用を当社に負担するものとします。
⑸ 買取オプション

本契約締結時に、ユーザーは、契約満了日時点の貸与タイヤの買取を行うオプション(買取オプション)を選択することができます(ただし、当社が買取オプションの対象外とした品目については、買取オプションを選択できない場合があります。)。
また、本契約締結時に買取オプションを選択していなかった場合でも、本契約締結後において当社が承諾した場合には、ユーザーは買取オプションを選択することを当社に対して申し出ることが出来るものとし、当社が当該申し出を承諾した場合には、当該契約も買取オプション対象契約とみなします。
買取オプション対象契約について、契約期間満了日に、以下の条件を全て満たす場合に、タイヤ返却を要しないものとし、ユーザーは、契約満了日以後も引き続き貸与タイヤの利用を継続することが出来ます。

  • ① 本契約が契約期間の満了により、契約満了日に終了すること(3年間本契約が継続し、中途解約・解除による終了ではないこと)
  • ② ユーザーが当社に対して、本契約期間すべての月額定額料金の支払いを行い、滞納がないこと
  • ③ 月額定額料金とは別途、販売手数料(月額定額料金3ヶ月分)が当社に支払われたこと

買取オプション対象契約について、上記①~③の条件を全て満たす場合、本契約の終了日または販売手数料の決済完了のいずれか遅い日をもって、契約終了日時点の貸与タイヤの所有権をユーザーが取得するものとします。
詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第9条のとおりです。

⑹ パンク交換

ユーザーは、貸与タイヤが、ユーザーの故意または過失によらずにパンク等による使用不能の状態になった場合、当社に対して、(ⅰ)ユーザーの当該タイヤの返却義務を免除し、さらに(ⅱ)パンク等したタイヤと同種・同型のタイヤ(代替タイヤ)の貸与を求めることができます。
なお、パンク交換においては、当社は、(ⅱ)について代替タイヤの貸与を行うのみであり、パンクタイヤの取外しや代替タイヤの取付けを内容とするタイヤ交換作業は含まれません。ユーザーは、自身の費用と責任で、当社または実施店舗との間で、パンク等したタイヤを取り外して、代替タイヤを取り付けることを内容とするタイヤ交換作業を実施することに関する契約を別途締結することが必要です(なお、これに代えて、(ⅱ)のタイヤ交換に代えて、定時交換を行うこと(パンク交換に代わる定時交換)又は、タイヤ返却の際に(ⅰ)を適用すること(パンク交換を含むタイヤ返却)も可能です。)。
パンク交換の回数は、契約期間を通じて6本を限度とします。
パンク交換を希望するユーザーは、当社の指定する受付窓口にて、パンク交換の実施店舗及び実施日時を当社所定の方法で申し込まなければならないものとし、ユーザーと当社において、当社の指定する実施店舗におけるパンク交換の実施日時の調整を行います。
ユーザーは、実施日時に、実施店舗に自身の費用と負担により、対象車両を持参しなければならないものとします。当社は、必要な条件を全て満たした場合に、パンク交換を実施します。
詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第10条のとおりです。

商品・役務の対価
  • 月額定額料金は、各リース対象となるタイヤにより異なります。次のページをご覧ください。
    https://sytp.y-yokohama.com/
  • 買取オプション対象契約の場合、販売手数料として、月額定額料金3ヶ月分の支払が必要です。詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第9条第3項及び第11条第4項のとおりです。
お支払い方法
  • 月額定額料金及び買取オプション対象契約の場合の販売手数料についてのお支払い方法は、いずれも、クレジットカード払いのみとなります。
  • クレジットカード会社の明細には、カード会社の規定に基づき、ショップ名(株式会社ワイエフシー)、カナ表記、または英字表記のいずれかが表示されます。
  • 買取オプション対象契約の場合、当社が認める場合は、当社の指定する方法(実施店舗での現金又クレジットカード払い等)により、お支払いいただくこともできます。
  • 詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第11条のとおりです。
お支払い時期
  • 月額定額料金は、本契約期間中毎月1日を当月分の支払日とし、当社は、支払日にクレジットカード会社へ代金の請求(決済)を行うものとします。ただし、契約開始日から初回交換実施日が属する月の末日まで及び契約終了月の月額定額料金の請求について以下のとおりとします。
    • ① 契約開始日から初回交換実施日が属する月の末日まで
      無償とし、ユーザーは月額定額料金の支払いを要しないものとします。
    • ② 本契約終了月の月額定額料金
      契約満了日が属する月の1日から、契約満了日までを日割計算した額を月額定額料金とし、あらかじめ日割計算で当該金額を算出し、同月1日を支払日とします。
      ただし、中途解約・解除により、本契約が終了する場合は、いかなる理由であれ、日割計算を行わないものとし、利用月の途中で本契約が終了した場合であっても、当社は、減額又は既払額の返還を行わないものとします。
  • 買取オプション対象契約の場合、販売手数料を契約終了月の前月の月額定額料金の請求と同時にクレジットカード会社へ代金の請求するものとします(ただし、当社が認める場合は、当社の指定する方法(実施店舗での現金又クレジットカード払い等)により、お支払いいただくことができます。)。
  • 詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第11条のとおりです。
※ なお、いずれも、クレジットカード会社からユーザーへの請求日は、各クレジットカード会社によって異なる可能性があります。
申込みの撤回又は解除に関する事項
■ 初回交換前の解約
  • ユーザーは、当社又は実施店舗が初回交換に着手する前に限り、本契約を解約することができます。この場合、解約手数料は要しません。ただし、この場合でも、ユーザーが本契約に基づき月額定額料金等を支払っている場合、当該既払金は返金できません。
  • 詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第3条第4項のとおりです。
■ ユーザーの事情による中途解約
  • ユーザーは、本契約の中途解約を希望する日(解約希望日)の60日前(祝祭日等の休日の場合はその前日)までに、当社所定のフォームから解約の申込みを行うものとし、当社が解約を承認した場合、解約希望日を契約終了日として、契約が終了するものとします。
  • 当該中途解約により終了する場合、タイヤの交換回数・契約期間の残存に関わらず、解約を行う場合にユーザーは解約手数料として月額定額料金の3か月分を支払うものとします。解約手数料は最後の月額請求と同時に当社からユーザーへ請求します。
  • 詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第16条のとおりです。
■ 当社による解除
  • ユーザーが、本契約及び本利用規約のいずれかの条項に違反した場合等には、当社が本契約を解除する場合があります。
  • 当社による解除がなされた場合、ユーザーは、タイヤの交換回数・契約期間の残存に関わらず、直ちに、違約金として月額定額料金の6か月分を支払うものとします。
  • 詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第18条のとおりです。
商品・役務の対価以外にユーザーが負担する金銭
■ 初回交換時
  • ユーザーは、初回交換後の取外しタイヤの保管・処分等の一切は、本サービスには含まれないことを承諾します。ユーザーは、初回交換後の取外しタイヤについて、自身の費用と責任で、引き取る、保管するまたは処分する等必要な対応をしなければならないものとし、当社及び実施店舗に損害を与えないものとします。
  • 詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第6条第4項のとおりです。
■ タイヤ返却
  • ユーザーは、タイヤ返却時に、装着予定タイヤを自身の責任と費用で、実施店舗に持参または手配し、実施店舗において、装着予定タイヤを対象車両へのタイヤ交換作業が可能な状態におくことが必要です。
  • 詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第8条第2項のとおりです。
■ パンク交換
  • パンク交換においては、当社は、代替タイヤの貸与を行うのみであり、パンクタイヤの取外しや代替タイヤの取付けを内容とするタイヤ交換作業は含まれません。
  • パンク交換を行う場合、原則として、自身の費用と責任で、当社または実施店舗との間で、パンク等したタイヤを取り外して、代替タイヤを取り付けることを内容とする作業を実施することに関する契約を別途締結することが必要です(ただし、パンク交換に代わる定時交換又はパンク交換を含むタイヤ返却を行う場合は、この限りではありません。)。
  • 詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第10条のとおりです。
■ タイヤ交換時に、実施日提供されない場合
  • タイヤ交換時に、確定した実施日時及び実施店舗に、ユーザーが、対象車両を持参しなかった場合(本利用規約の定めに適合する状態で対象車両を持参しない場合も含む。)、ユーザーは、当社に対して、月額定額料金1ヶ月分に相当する金額の違約金を支払うものとします。
  • 当社に上記違約金を超える損害が生じた場合には、ユーザーは当該損害を当社に支払うものとします。
  • 詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第13条第1項及び同第3項のとおりです。
■ 返却等が困難となった場合
  • ユーザーが、本契約終了日までに、貸与タイヤを全て返還しない場合、当社に対して、違約金として、月額定額料金6ヶ月分に相当する金額を支払うものとします(パンク交換により貸与タイヤの返還義務を免除されたタイヤ(代替タイヤ提供後に、パンク交換の要件に適合しないことが判明した場合は除く。)及び買取オプション対象契約において所有権が移転された貸与タイヤについては、この限りではありません。)。
  • 当社に上記違約金を超える損害が生じた場合には、ユーザーは当該損害を当社に支払うものとします。
  • 詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第13条第2項及び同第3項のとおりです。
■ パンクにより使用不能となったタイヤ
  • ユーザーは、ユーザーの責めに帰すべき事由の有無に関わらず(パンク交換の対象となる場合を含む。)、貸与タイヤがパンクにより、使用不能となった時点で、当社からユーザーに所有権が移転するものとし、当該使用不能となったタイヤは、ユーザーの費用負担と責任により処分することを承諾します。
  • 詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第13条第4項のとおりです。
■ 当社による解除
  • 当社による解除がなされた場合、ユーザーは、タイヤの交換回数・契約期間の残存に関わらず、直ちに、違約金として月額定額料金の6か月分を支払うものとします。
  • 契約開始日から2ヶ月以内に、初回交換が実施されない場合、当社は何ら催告を要せずかつ何ら責任を負うことなく、本契約を解除することができます。
  • 詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第18条のとおりです。
商品・役務に契約不適合があった場合
  • 貸与タイヤ又はタイヤ交換作業が、種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないものであることを発見した場合は、貸与実施後、ユーザーは、引渡しから1か月以内に通知した場合に限り、当社は、補修又は交換を行うものとします。ただし、貸与タイヤの対象車両へ装着可否(サイズ、適合性等)はユーザーが自身の責任で確認の上本契約を申し込むものとし、当該確認の不足に起因する契約不適合について当社は責任を負いません。
  • 当社は、本契約に基づく債務を履行しないことまたは本契約の履行に関連して、その責めに帰すべき事由によりユーザーに損害を与えた場合には、月額定額料金3ヶ月分を限度として賠償責任を負うものとします(ただし、当社、その代表者又は従業員の故意又は重大な過失による行為により生じた損害についてはかかる上限は適用されません。)。
  • 詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第14条のとおりです。
その他の商品・役務提供条件
  • ユーザーは、タイヤ交換が実行された時及びタイヤ交換作業が完了された時に、速やかに、貸与タイヤ及びタイヤ交換作業に不具合がないか確認を行わなければならないものとし、不具合が発見された場合は、直ちに当社又は実施店舗に申し出るものとします。
  • ユーザーは、貸与タイヤの利用に関して、以下の事項及び当社所定の注意事項を遵守しなければならないものとします。
    1. 貸与タイヤをサーキット走行など一般道走行以外の目的に使用しないこと
    2. 貸与タイヤを第三者への貸出しや販売、担保の目的とすることその他一切の処分を行わないこと
    3. 本契約上合意された対象車両以外の車両に、貸与タイヤを装着してはならないこと(当社又は実施店舗に、対象車両以外の車両に貸与タイヤの装着を求める行為を含む。)
    4. 実施店舗で行うタイヤ交換以外で、タイヤを対象車両から取り外さないこと(ただし、対象車両の法定点検等の作業でタイヤの取り外しが必要な場合を除く。)
    5. 当社に事実と異なる情報を提供しないこと
    6. ドリフト走行、品質・性能調査を目的とした走行など、貸与時に想定されていない用法又は目的で貸与タイヤを使用しないこと
    7. 対象車両を乗用かつ自家用目的のみで使用すること(商用目的(配送業、旅客運送業、レンタカー業を含む)では使用しないこと)
  • 対象車両またはタイヤの状態によりタイヤ交換を行うことができない場合又は本契約に定めるユーザーの義務が遵守されていない場合、当社は、タイヤ交換を拒むことができるものとします。この場合、タイヤ交換が実施されないことについて、ユーザーは当社にいかなる金銭を請求することが出来ません。
  • 以上について、詳細は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約第12条第1項~同条第3項のとおりです。
  • その他、本契約の委細な条件・ユーザーが遵守すべき事項等は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約の各規定をご参照ください。
サイト運営会社情報 会社名:株式会社ワイエフシー
所在地:〒254-0047 神奈川県平塚市追分2番1号
電話番号:0463-75-9346
受付時間:平日 10:00~17:00(月曜日~金曜日、但し祝祭日、年末年始を除く)

※ なお、本表示に含まれる用語の定義は、シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約に定めるとおりです。

以上

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