シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約
「シン・ヨコハマタイヤプランサービス利用規約」(以下「本利用規約」といいます。)は、お客様(以下「ユーザー」といいます。)が、株式会社ワイエフシー(以下「当社」といいます。)の提供する月額定額タイヤ貸与サービス「シン・ヨコハマタイヤプラン」(以下「本サービス」といいます。)を利用する際の諸条件を定めるものとします。
第1条(本利用規約の目的)
本利用規約は、本サービスの利用に関するユーザーと当社との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社がユーザーに対して本サービスを提供することを内容する契約(以下「本契約」といいます。)を含む、ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
第2条(用語の定義)
本利用規約で使用する用語の定義は、本利用規約で別途定めるほか、以下に定めるとおりとします。
・ 「本サイト」とは、当社が提供する本サービスの提供を目的として運営するECサイト「シン・ヨコハマタイヤプランサイト」(https://sytp.y-yokohama.com)をいいます。
・ 「タイヤ交換」とは、初回交換、定時交換、タイヤ返却及びパンク交換の総称をいいます。
・ 「初回交換」とは、第6条第1項に定めるとおりです。
・ 「定時交換」とは、第7条第1項に定めるとおりです。
・ 「タイヤ返却」とは、第8条第1項に定めるとおりです。
・ 「パンク交換」とは、第10条第1項に定めるとおりです。
・ 「実施店舗」とは、タイヤ交換を実施する当社の指定する第三者が運営する店舗をいいます。
・ 「実施日時」とは、タイヤ交換を実施する日時をいいます。
・ 「タイヤの貸与」とは、当社または実施店舗からユーザーに貸与タイヤの占有を引き渡す行為をいいます。
・ 「タイヤ交換作業」とは、当社が、実施店舗を通じて行う、対象車両から装着中のタイヤを取り外し、新たなタイヤを装着する行為をいいます。
・ 「対象車両」とは、本契約で合意した本サービスの対象として貸与タイヤの装着対象となる特定の自動車1台をいいます。なお、対象車両は車両ナンバーにより特定するものとし、同種同型の車両であっても対象車両と扱うことはできません。レンタカーは対象車両と扱うことはできません。また、契約期間中、ユーザーが対象車両の処分等により本サービスが提供できなくなった場合でも対象車両を変更することはできません(その場合、ユーザーにおいて、必要に応じて、第16条第1項に定める中途解約手続を行うことをご検討ください。)。
・ 「タイヤ1セット」とは、同一銘柄・品目のタイヤ4本組をいいます。
・ 「貸与タイヤ」とは、当社が本契約に基づきユーザーに貸与したタイヤをいいます。
・ 「月額定額料金」とは、本サービスの対価としてユーザーが支払う当社所定の月額定額の料金といいます。
・ 「初回交換実施日」とは、初回交換を実施した日をいいます。
第3条(本契約の成立)
1.ユーザーは、本契約の締結を希望する場合、本サイトにおいて、ユーザーの氏名、住所・電話番号その他連絡先、支払クレジットカード情報、本サービスの対象となるタイヤ品名及び対象車両に関する情報等当社所定の情報を入力して、当社に申し込む方法により行うものとします。この際、ユーザーは、本利用規約及び当社が定める注意事項等に同意の上、当該申込みを行うものとします。
2.前項のユーザーによる本契約の申込みについて、当社が当該申込みを承諾する旨をユーザーに通知することで、当社とユーザーとの間で、本契約が成立するものとします。
3.ユーザーは、第1項で入力した情報に変更がある場合は、当社に速やかに届け出るものとします。当社が、ユーザーが届け出た内容の変更を承認した場合に、当該届出に係る本契約の内容が変更されるものとします。なお、契約期間中、対象車両の変更はできません。
4.ユーザーは、当社または実施店舗が初回交換に着手する前に限り、いつでも本契約を解約することができます。この場合、解約手数料は要しません。
第4条(契約期間)
本契約の契約期間は、本契約の成立日(以下「契約開始日」といいます。)から開始し、初回交換実施日から3年が経過した日(以下「契約満了日」といいます。)に終了するとします。
本契約は、以下の3年度により構成されるものとします(それぞれの年度のことを「各年度」といいます。)。
① 第1年度:初回交換実施日から1年間
② 第2年度:第1年度の期間を満了した日の翌日から1年間
③ 第3年度:第2年度の期間を満了した日の翌日から1年間(契約満了日まで)
第5条(本サービスの概要)
本サービスは、当社が、ユーザーに対して、月額定額料金を対価として、契約期間中に、概して、以下の①及び②のサービスを提供することを内容とするものとします。なお、本サービスの詳細は、次条以降の定めによるものとします。
① 初回交換、定時交換及びタイヤ返却
契約期間中に、当社は、ユーザーのために、初回交換及び定時交換により、契約期間を通じて、以下のタイヤの貸与を行います。また、初回交換及び定時交換並びにタイヤ返却の際、当社は、ユーザーのために、タイヤ交換作業を行うものとします。
| セット名 | 交換可能回数 |
|---|---|
| 夏タイヤ1セット(4本) | 3回 |
| 冬タイヤ1セット(4本) | 3回 |
② パンク交換
第10条第1項に定める事由が生じた場合に、当社は、ユーザーのために、契約期間を通じて、合計6本分まで、当該事由が生じた貸与タイヤの返還義務を免除し、かつ、代替タイヤを貸与します(なお、パンク交換において、当社は代替タイヤの貸与のみを行うものとし、タイヤ交換作業は本サービスに含まれず、ユーザーの負担となります。本利用規約第10条第5項①で定めるとおり代替タイヤについてのタイヤ交換作業に関する契約は実施店舗との間で別途ユーザーが締結する必要があります。ご注意ください。)。
第6条(初回交換)
1.第3条第2項に定める本契約成立後、当社は、ユーザーが実施店舗に持参した対象車両に対して、本契約成立時に決定された夏タイヤ1セットまたは冬タイヤ1セットの貸与を行い、当該タイヤセットの対象車両への取付及び対象車両に装着されていたタイヤ(以下「取外しタイヤ」といいます。)を取り外すことを内容とするタイヤ交換作業を行うものとします(以下これらを総称して「初回交換」といいます。)。
2.初回交換の実施のために、ユーザーは、当社所定の方法で、初回交換を実施する実施店舗及び実施日時を当社に対して申し込むものとします。当社は、実施店舗及び実施日時に承諾した場合、その旨を通知します。当該当社の通知により、実施店舗及び実施日時が確定するものとします。なお、ユーザーは、実施店舗及び実施日時の決定には、ユーザーの申込みから1週間程度(在庫状況によってはそれ以上)の日数を要することを承諾します。
3.前項の当社による通知がなされた場合、ユーザーは、実施日時に、実施店舗に自身の費用と負担により対象車両を持参しなければならないものとします。当社は、この条件を満たした場合に、初回交換を実施します。
4.ユーザーは、初回交換後の取外しタイヤの保管・処分等の一切は、本サービスには含まれないことを承諾します。ユーザーは、初回交換後の取外しタイヤについて、自身の費用と責任で、引き取る、保管するまたは処分する等必要な対応をしなければならないものとし、当社及び実施店舗に損害を与えないものとします。
5.ユーザーは、初回交換の際、夏タイヤ1セット、または、冬タイヤ1セットを同時に貸与を受ける必要があり、1セットを分割したタイヤ(4本未満のタイヤ)の貸与及びタイヤ交換作業や夏タイヤ・冬タイヤを混在したタイヤの貸与及びタイヤ交換作業はできません。
第7条(定時交換)
1.ユーザーは、以下の条件が全て充足された場合に、当社に対して、新たな夏タイヤ1セットまたは冬タイヤ1セットの貸与を受けたうえで、返却するタイヤセットを取り外して当該新たに貸与を受けるタイヤセットを取り付けることを内容とするタイヤ交換作業を求めることが出来ます(以下これらを総称して「定時交換」といいます。)。
① 各年度において、初回交換及び定時交換を合計して、夏タイヤ1セット及び冬タイヤ1セット以内であること(なお、過去の年度にユーザーが定時交換を実施しなかった回数を翌年度以降に繰り越すことは認められません。)
② その時点で、貸与タイヤが全て使用可能な状況で当社に対して返却されること(パンク交換により貸与タイヤの返還義務が免除された場合のタイヤを除きます。)
2.ユーザーは、定時交換の実施を希望する場合、当社所定の方法で、定時交換を実施する実施店舗及び実施日時を当社に対して申し込むものとします。当社は、これに承諾した場合、その旨を通知します。当該当社の通知により、実施店舗及び実施日時が確定するものとします。なお、ユーザーは、実施店舗及び実施日時の決定には、ユーザーの申込みから1週間程度(在庫状況によってはそれ以上)の日数を要することを承諾します。
3.前項の当社による通知がなされた場合、ユーザーは、実施日時に、実施店舗に自身の費用と負担により、第1項の条件を全て充足したうえで、対象車両を持参しなければならないものとします。当社は、これら条件を満たした場合に、定時交換を実施します。
4.ユーザーは、定時交換の際、夏タイヤ1セット、または、冬タイヤ1セットを同時に貸与を受ける必要があり、1セットを分割したタイヤ(4本未満のタイヤ)の貸与及びタイヤ交換作業や夏タイヤ・冬タイヤを混在した貸与及びタイヤ交換作業はできません。
第8条(タイヤ返却)
1.本契約が終了する場合、本契約が終了する日(本契約の契約期間満了により終了する場合は契約満了日、それ以外の理由に終了の場合は、本契約が終了する日をいいます。以下「本契約終了日」といいます。)までに、ユーザーは、貸与タイヤ全てを、使用可能な状況で当社に返却しなければならないものとします(以下「タイヤ返却」といいます。)。
2.タイヤ返却は、契約終了の原因に応じて以下のとおりとします。
1)下記2)で定める場合以外の場合(本契約の契約期間満了または第16条に基づく中途解約)
① 本契約終了日の30日前までに、ユーザーは、タイヤ返却の実施店舗及び実施日時を当社所定の方法で申し込まなければならないものとし、当社は、当該実施店舗及び実施日時に承諾する場合、その旨をユーザーに通知します。当該当社の通知により、実施店舗及び実施日時が確定するものとします。なお、ユーザーは、実施店舗及び実施日時の決定には、ユーザーの申込みから1週間程度(在庫状況によってはそれ以上)の日数を要することを承諾します。なお、本契約終了日の30日前までにユーザーのタイヤ返却の申込みがあり、当社の承諾がある場合には、タイヤ返却の実施日を本契約の終了する日以降の日(ただし、最大でも本契約終了日の翌月末日まで)とすることができます。
② 前①の通知がなされた場合、ユーザーは、実施日時に、実施店舗に、以下の条件を全て満たす状態で、対象車両を持参しなければならないものとします。当社は、これら条件を満たした場合に、タイヤ返却を実施します。
a) 貸与タイヤを全て使用可能な状況で実施店舗に持参すること
b) ユーザーが自らの費用と責任で手配した新たに装着予定のタイヤ(以下「装着予定タイヤ」といいます。)を自身の責任と費用で、実施店舗に持参または手配し、実施店舗において、装着予定タイヤを対象車両へのタイヤ交換作業が可能な状態におくこと
③ ユーザーは、タイヤ返却の際、当社に対して、当社から貸与中のタイヤ1セットを取り外して、装着予定タイヤを取り付けることを内容とするタイヤ交換作業を求めることが出来ます。
2)第18条の定めにより本契約が解除により終了した場合
ユーザーは、当社の指定する実施店舗に、当社の指定する実施日時までに貸与タイヤを返還しなければならないものとします。
この場合、タイヤ交換作業の費用は、全てユーザーの負担とし、当社が請求する費用を当社に負担するものとします。
3.タイヤ返却完了後は、契約期間や交換回数が残存している場合であっても、ユーザーは、当社に対してタイヤ交換を求めることはできません。
第9条(買取オプション)
1.本契約締結時に、ユーザーは、契約満了日時点の貸与タイヤの買取を行うオプション(以下「買取オプション」という。)を選択することができます(以下、本契約のうち買取オプションが含まれる契約を「買取オプション対象契約」といいます。ただし、当社が買取オプションの対象外とした品目については、買取オプションを選択できない場合があります。)。また、本契約締結時に買取オプションを選択していなかった場合でも、本契約締結後において当社が承諾した場合には、ユーザーは買取オプションを選択することを当社に対して申し出ることが出来るものとし、当社が当該申し出を承諾した場合には、当該契約も買取オプション対象契約とみなします。
2.買取オプション対象契約について、契約満了日に、以下の条件を全て満たす場合に、前条に定めるタイヤ返却を要しないものとし、ユーザーは、契約満了日以後も引き続き貸与タイヤの利用を継続することが出来ます。
① 本契約が契約期間の満了により、契約満了日に終了すること(なお、第16条に定める解約及び第18条に定める解除による終了(以下あわせて「中途解約・解除」といいます。)の場合には、①の条件を満たさないため、ご注意ください。)
② ユーザーが当社に対して、本契約期間すべての月額定額料金の支払いを行い、滞納がないこと
③ 月額定額料金とは別途、次項に定める販売手数料(以下「販売手数料」といいます。)が当社に支払われたこと
3.前項③に定める販売手数料は、月額定額料金の3ヶ月分に相当する金額とします。販売手数料の支払い時期・方法は、第11条第4項に定めるとおりです。
4.買取オプション対象契約について、第2項に定める①~③の条件を全て満たす場合、本契約の終了日または販売手数料の決済完了のいずれか遅い日をもって、契約終了日時点の貸与タイヤの所有権をユーザーが取得するものとします。
5.買取オプション対象契約であっても、第2条に定める①~③の条件のいずれかでも満たさない場合は、ユーザーは、前条に従い、貸与タイヤの返却を行わなければならないものとします。
第10条(パンク交換)
1.ユーザーは、貸与タイヤが、ユーザーの故意または過失によらずにパンク等による使用不能の状態になった場合、当社に対して、(ⅰ)ユーザーの当該タイヤの返却義務を免除し、さらに(ⅱ)パンク等したタイヤと同種・同型のタイヤ(以下「代替タイヤ」といいます。)の貸与を求めることができます(当該(ⅰ)と(ⅱ)をあわせて、「パンク交換」といいます。)。
なお、パンク交換においては、当社は、(ⅱ)について代替タイヤの貸与を行うのみであり、パンクタイヤの取外しや代替タイヤの取付けを内容とするタイヤ交換作業は含まれません。
2.パンク交換について、ユーザーが希望する場合には、以下の対応を行うことが出来ます。
1)パンク交換に代わる定時交換
(ⅱ)のタイヤ交換に代えて、定時交換を行うこと(以下この場合に行われる定時交換を「パンク交換に代わる定時交換」といいます。)。なお、パンク交換に代わる定時交換についても、第7条が適用され、これに準拠して行うものとし、第7条第1項①及び②の条件を満たす場合でない限りこれを行うことはできません。また、パンク交換に代わる定時交換を行った場合、パンク交換の対象本数に関わらず、定時交換としてタイヤ1セットを提供したものとみなします。
2)パンク交換を含むタイヤ返却
タイヤ返却の際に、パンクした貸与タイヤに関して、前項の(ⅰ)を適用して、当該タイヤに限り、タイヤ返却の免除すること。この場合、前項の(ⅱ)の代替タイヤの提供はありません。
3.パンク交換の回数(前項1)または2)の対象となったタイヤの数も含む。)は、契約期間を通じて、6本を限度とします。
4.パンク交換を希望するユーザーは、当社の指定する受付窓口にて、パンク交換の実施店舗及び実施日時を当社所定の方法で申し込まなければならないものとし、当社は、実施店舗及び実施日時に承諾する場合、その旨をユーザーに通知します。当該当社の通知により、実施店舗及び実施日時が確定するものとします。なお、ユーザーは、実施店舗及び実施日時の決定には、ユーザーの申込みから1週間程度(在庫状況によってはそれ以上)の日数を要することを承諾します。
5.パンク交換に関して、ユーザーは、第1項なお書きについて承諾し、パンク交換を希望するユーザーは、第4項のパンク交換の申込みの際に、以下の①または②のいずれかの措置を行わなければならないものとします。
① 自身の費用と責任で、当社または実施店舗との間で、パンク等したタイヤを取り外して、代替タイヤを取り付けることを内容とするタイヤ交換作業を実施することに関する契約を別途締結すること
② 当社に対して、第2項1)または2)の措置を申し込むこと
6.第4項に定める当社による通知がなされた場合、ユーザーは、実施日時に、実施店舗に自身の費用と負担により、対象車両を持参しなければならないものとします。当社は、この条件及び本条に定める要件に全て適合する場合に、パンク交換を実施します。
7.パンク交換に関して、ユーザーは、パンク交換には、対象車両を実施店舗まで運送する費用は含まれておらず、ユーザーは、当該運送費用を自身で負担するものであることを承諾します。
8.ユーザーは、取り外されたパンク等したタイヤの保管・処分等の一切は、本サービスには含まれないことを承諾します。ユーザーは、当該タイヤについて、自身の費用と責任で、引き取る、保管するまたは処分する等必要な対応をしなければならないものとし、当社及び実施店舗に損害を与えないものとします。
9.ユーザーが本契約に定める事項に違反した事実が認められる場合、第1項に定めるユーザーの故意または過失が存在するものとみなします。
第11条(月額定額料金等の支払)
1.本契約に基づく月額定額料金のお支払方法は、以下に定めるとおりとします。
・クレジットカード
ご利用可能なクレジットカードは、VISA、MasterCard、 JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club Internationalとしますが、クレジットカード会社の審査によってご利用いただけない場合もあります。
ご利用可能な請求金額に制限(下限)はありません。お支払回数は「一括」のみとします。「お客様控え」及び「領収書」は発行しないものとします。クレジットカードが使用出来なくなった場合には、当社が承諾する別の支払方法により代金の支払いを行うものとします。
2.月額定額料金の金額・支払時期等は、以下のとおりとします。
① 契約開始日から初回交換実施日が属する月の末日まで
無償とし、ユーザーは月額定額料金の支払いを要しないものとします。
② 初回交換実施日の翌月から契約満了日の前月まで
毎月1日を当月分の支払日とし、当社は、支払日にクレジットカード会社へ月額定額料金満額の請求(決済)を行うものとします。
③ 本契約満了月の月額定額料金
ユーザーは、本契約満了月(契約満了日が属する月)の月額定額料金として、同月1日から契約満了日までを日割計算した額を支払うものとします。本契約満了月の1日を支払日とし、当社は、支払日にクレジットカード会社へ当該日割り計算された月額定額料金の請求(決済)を行うものとします。
3.中途解約・解除により、本契約が終了する場合は、いかなる理由であれ、月額定額料金の日割計算を行わないものとし、利用月の途中で本契約が終了した場合であっても、当社は、減額または既払額の返還を行わないものとします。
4.買取オプション対象契約の場合、販売手数料を本契約満了月の前月の月額定額料金の請求と同時に、第2項に定める方法で、ユーザーに請求するものとします(ただし、当社が認める場合は、当社の指定する方法(実施店舗での現金又クレジットカード払い等)により、お支払いいただくことができます。)。なお、販売手数料の決済完了後に、第8条に定めるタイヤ返却が行われた場合には、その完了を条件として、当社は、販売手数料を遅滞なく返金します。
5.月額定額料金、販売手数料以外にユーザーが本契約に基づき当社に支払うべき金銭(違約金等)がある場合、当社は、当社の指定する時期にクレジットカード会社への請求(決済)を行うことができるものとします。
6.当社は、ユーザーが月額定額料金その他本契約に基づき当社に支払うべき債務に支払遅延が生じた場合(クレジットカードの決済が不能となった場合を含む。)、ユーザーは、年利14.6%の遅延損害金を負います。
第12条(タイヤ利用等に関するユーザーの遵守事項、タイヤ交換の不提供)
1.ユーザーは、タイヤ交換が実行された時及びタイヤ交換作業が完了された時に、速やかに、貸与タイヤ及びタイヤ交換作業に不具合がないか確認を行わなければならないものとし、不具合が発見された場合は、直ちに当社または実施店舗に申し出るものとします。
2.ユーザーは、貸与タイヤの利用に関して、以下の事項及び当社所定の注意事項を遵守しなければならないものとします。
① 貸与タイヤをサーキット走行など一般道走行以外の目的に使用しないこと
② 貸与タイヤを第三者への貸出しや販売、担保の目的とすることその他一切の処分を行わないこと
③ 本契約上合意された対象車両以外の車両に、貸与タイヤを装着してはならないこと(当社または実施店舗に、対象車両以外の車両に貸与タイヤの装着を求める行為を含む。)
④ 実施店舗で行うタイヤ交換以外で、タイヤを対象車両から取り外さないこと(ただし、ただし、対象車両の法定点検等の作業でタイヤの取り外しが必要な場合を除く。)
⑤ 当社に事実と異なる情報を提供しないこと
⑥ ドリフト走行、品質・性能調査を目的とした走行など、貸与時に想定されていない用法または目的で貸与タイヤを使用しないこと
⑦ 対象車両を乗用かつ自家用目的のみで使用すること(商用目的(配送業、旅客運送業、レンタカー業を含む)では使用しないこと)。
3.対象車両またはタイヤの状態によりタイヤ交換を行うことができない場合または本契約に定めるユーザーの義務が遵守されていない場合、当社は、タイヤ交換を拒むことができるものとします。この場合、タイヤ交換が実施されないことについて、ユーザーは当社にいかなる金銭を請求することが出来ません。
4.タイヤ交換の実施店舗及び実施日時が確定後に、ユーザーが、当該実施店舗または実施日時の変更を希望する場合は当社所定の方法により当社に申し出るものとします。当該申し出に対して当社が承諾した場合に限り、タイヤ交換の実施店舗または実施日時が変更されるものとします。
5.ユーザーがタイヤ交換を求めた場合でも、実施店舗の都合により、ご希望する実施店舗または実施日時にタイヤ交換を行うことができない場合があります。その場合、当社はすみやかにユーザーに連絡するとともに、代替の実施店舗または実施日時を提案するよう努めます。
第13条(ユーザーによる損害賠償等)
1.第6条2項、第7条第2項、第8条第2項及び第10条第4項で確定した実施日時及び実施店舗に、ユーザーが、対象車両を持参しなかった場合(本利用規約の定めに適合する状態で対象車両を持参しない場合も含む。)、ユーザーは、当社に対して、月額定額料金1ヶ月分に相当する金額の違約金を支払うものとします。
2.ユーザーが、本契約終了日までに、貸与タイヤを全て返還しない場合、当社に対して、違約金として、月額定額料金6ヶ月分に相当する金額を支払うものとします。ただし、パンク交換により貸与タイヤの返還義務を免除されたタイヤ(代替タイヤ提供後に、パンク交換の要件に適合しないことが判明した場合は除く。)及び買取オプション対象契約において第9条第4項により所有権が移転された貸与タイヤについては、この限りではありません。
3.前二項の場合において、当社に前二項に定める違約金を超える損害が生じた場合には、ユーザーは当該損害を当社に支払うものとします。
4.ユーザーは、ユーザーの責めに帰すべき事由の有無に関わらず(パンク交換の対象となる場合を含む。)、貸与タイヤがパンクにより、使用不能となった時点で、当社からユーザーに所有権が移転するものとし、当該使用不能となったタイヤは、ユーザーの費用負担と責任により処分することを承諾します。
第14条(当社の負う契約不適合責任等)
1.貸与タイヤまたはタイヤ交換作業が、種類、品質または数量に関して本契約の内容に適合しないものであることを発見した場合は、貸与実施後、ユーザーは、引渡しから1か月以内に通知した場合に限り、当社は、補修または交換を行うものとします。ただし、貸与タイヤの対象車両へ装着可否(サイズ、適合性等)はユーザーが自身の責任で確認の上本契約を申し込むものとし、当該確認の不足に起因する契約不適合について当社は責任を負いません。
2.当社は、本契約に基づく債務を履行しないことまたは本契約の履行に関連して、その責めに帰すべき事由によりユーザーに損害を与えた場合には、月額定額料金3ヶ月分を限度として賠償責任を負うものとします(ただし、当社、その代表者または従業員の故意または重大な過失による行為により生じた損害についてはかかる上限は適用されません。)。
第15条(商品に関する問い合わせ)
本サービスに関する問い合わせ等は、以下の窓口より提供されるものとします。
受付窓口:当社お問い合わせ窓口
受付方法:専用お問い合わせフォーム
対応時間:平日(月曜日~金曜日、ただし祝祭日及び当社が定める休日を除く) 10:00~17:00
第16条(ユーザーによる本契約の中途解約)
1.ユーザーは、本契約の中途解約を希望する日(以下「解約希望日」といいます。)の60日前(祝祭日等の休日の場合はその前日)までに、当社所定のフォームから解約の申込みを行うものとし、当社が解約を承認した場合、解約希望日を契約終了日として、契約が終了するものとします。
2.前項に基づき本契約が終了する場合、タイヤの交換回数・契約期間の残存に関わらず、解約を行う場合にユーザーは解約手数料として月額定額料金の3か月分を支払うものとします。解約手数料は最後の月額定額料金の請求と同時に・同様の方法で、当社からユーザーへ請求します。
第17条(反社会的勢力の排除)
ユーザーは、以下の各号の事項を確約する事に同意するものとします。
① 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、政治運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと及び反社会的勢力が、経営に実質的に関与していると認められないこと
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させる者でないこと
④ 自らまたは第三者を利用して以下の行為をしないこと
(A)脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(B)偽計または威力を用いて業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(C)不当に反社会的勢力を利用していると認められる行為
(D)反社会的勢力に資金等を提供し、または便宜を供与している関係を有する行為
第18条(当社による解除)
1.当社は、ユーザーが以下の各号のいずれかに該当する場合には、何ら催告を要せずかつ何ら責任を負うことなく、本契約を解除することが出来るものとします。この場合、当社はかかる解除について一切の責任を負わないものとし、かつユーザーは当社に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに全債務を完済するものとします。
(1)本契約及び本利用規約のいずれかの条項に違反した場合
(2)支払停止若しくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(3)自ら振出し、若しくは引き受けた手形若しくは小切手につき、不渡の処分を受けた場合、または手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
(4)差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
(5)租税公課の滞納処分を受けた場合
(6)死亡した場合または後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
(7)前条の確約に違反した場合
2.第1項に基づく解除が行われた場合、ユーザーは、タイヤの交換回数・契約期間の残存に関わらず、直ちに、違約金として月額定額料金の6か月分を支払うものとします。また、当社に違約金を超える損害が生じた場合、ユーザーは、当該損害金を賠償するものとします。
3.本契約開始日から2ヶ月以内に、初回交換が実施されない場合、当社は何ら催告を要せずかつ何ら責任を負うことなく、本契約を解除することができます。この場合、当社とユーザーは相手方に対して違約金その他いかなる金銭の請求を行うこともできません。
第19条(不可抗力)
ユーザー、または当社は、各当事者の合理的な支配を超える状況により本利用規約に基づく義務の履行が遅延した場合の責任を負わないものとします。また、各当事者は遅延している義務の履行を合理的な期間延長出来るものとします。
第20条(本契約の上の地位・権利等の譲渡)
ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、本契約または本利用規約に基づく権利若しくは義務を、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第21条(本利用規約等の変更)
当社は、当社が必要と認めた場合は、本利用規約を変更することができます。当社は、本利用規約を変更する場合、変更後の本利用規約の適用開始時期及び内容を当社の運営するウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、またはユーザーに通知します。
第22条(準拠法)
本契約及び本利用規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されるものとします。
第23条(合意管轄裁判所)
本契約及び本利用規約に関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。